固定資産課税明細とは?
固定資産課税明細とは、不動産を保有している方に毎年役所から送られてくる「固定資産税通知書」の資料として併せて送られてくる資料です。この用紙に「誰」が「どこの不動産」を所有しているかが一覧で分かります。
もし誰かの相続が発生した場合、その方の不動産を確認するための資料として利用することができます。
ただ、注意点があります。
固定資産税が免税点以下の物件とは?
マニアックなテーマですが、固定資産税は必ずしも不動産全てに課されるわけではありません。不動産によっては課されない場合があります。その課されない課税標準額のことを「免税点以下」と呼ばれることがあります。
(免税点)
土地:30万円未満
建物:20万円未満
注意しなければならない点は、上記の免税点以下の物件は固定資産税課税明細書には「掲載されていない」ということです。 固定資産税が課税されない不動産は、毎年の固定資産税のお知らせでは知ることができません。
当然、日常生活としては、免税点以下の物件を知らないことで問題になることはありませんが、相続発生後の次の世代以降に影響がでる場合があります。
相続登記忘れ?
免税点以下の物件で、よくあるのが次のような不動産です。
①道路の持分
②昔からの建物
③田畑(調整区域)
上記のような物件は、固定資産税の課税明細にのってこないことがあります。
相続開始時に遺産分割協議等で分配を決定する際に、毎年の「固定資産税課税明細」のみを基準に遺産不動産の確認をすると名義変更漏れが発生してしまいます。
この名義変更漏れが、後々問題を大きくすることがあります。
不動産を売却できない?
例えば、実家を代々相続してきた方がいざ売却をしようと考えたときに、建物や敷地はきちんと名義変更されていたとしても、調べてみると道路持分のみが先々代の名義のままになっていることがあります。
売却するためには、道路持分も現在の所有者に名義変更する必要があります。その先々代の名義のままのものを変更するためには、枝分かれした全ての相続人の協力が必要になる場合があります。関係性も希薄になっている関係者から書類や印鑑証明等を取得するのは容易ではありません。もし、相手方が不動産の権利を主張してくる場合もあります。協力が得られない場合には、家庭裁判所に調停等の手続きを進めていく必要がでてきます。
不動産名義変更は忘れずに!
相続が発生した場合、遺産にある不動産一覧の確認として市役所等で「名寄せ」や「固定資産税評価証明書」を亡くなった方の名義のものを相続人が申請すれば全てを発行してもらえます。
不動産は各市町村で名義管理していますので、気になる物件の管轄市町村の窓口で確認していただくと遺産漏れを防ぐことができます。
少しの手間と時間はかかりますが、物件漏れをした時の大変な労力と費用、時間を考えると、役所で確認していただくことをお勧めします。
以上
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