成年後見制度の利用
成年後見についてお話しをすることがよくあります。例えば、不動産の売却・遺言書の作成・遺産分割協議などシーンは様々です。
『判断能力』が衰えている(認知症など)場合、契約や協議などの法律行為が単独でできません。その場合、代理人を選任する必要があります。ここでいう代理人のことを『成年後見人』といいます。成年後見人が判断能力を衰えた人のために代わりに契約や協議などの法律行為をしてくれます。
成年後見制度の申し立て
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に書面や資料を提出しなければなりません。実務的には申立人である配偶者、4親等内の親族からのご相談がおおいです。また大切なのが「医師の診断書」の資料が必要でその内容が重要になります。医師から判断能力が衰えている趣旨の診断が出ているかが家庭裁判所での重要な判断材料になります。また、年齢的にご高齢な方などは、それだけでも成年後見制度の利用が可能なケースが多くなります。
成年後見人による財産管理
家庭裁判所から成年後見人が選任された場合、その者がご本人(認知症)の財産全てを管理します。預金、現金、不動産等の全ての資産が対象になります。ご家族でうまく財産管理をしてきたとしても、成年後見人が選任された後はご家族の財産管理はできませんので予めその状況になることを知っておく必要があります。さらに成年後見制度を1度でも利用したら、途中で成年後見制度の利用をやめるということもできません。
成年後見制度は判断能力が衰えた方の財産を守る制度ですが、実際に利用する場合には現実的な利用後の状況変化を理解しておくことが大切です。
任意後見制度について
成年後見制度は家庭裁判所に申し立て、後見人の選任も裁判所が決定します(後見人の候補者を希望することはできます)。これでは、家族の財産管理に第三者が入ってくることの弊害や安心感に欠けるとこがあります。それを解消できるのが『任意後見制度』になります。
後見人が財産管理をする点は、成年後見制度も任意後見制度も同じです。ただ、任意後見制度は元気なうちに(判断能力に問題がないうちに)、特定の第三者と公正証書により任意後見契約を締結し、その方に将来的に後見人になってもらい財産管理してもらうことができます。任意後見制度は、財産を任せる側の意思を尊重できる制度になります。
移行型任意後見契約
公証役場で『任意後見契約』を作成する際に『財産管理委任契約』を併せて作成することがあります。これを一般的に移行型任意後見契約といいます。
実際の活用の順番としては次の通りです。
①財産管理委任契約:ご本人が元気なうちは頼みたい部分を代理人に任せておきます。
②任意後見契約に移行:ご本人が判断能力低下したら任意後見制度に切り替えて財産管理する。
これは判断能力低下前からでも身体的機能の低下による事務的な負担を軽減することができます。任意後見に移行した後は、任意後見の登記事項証明書及び公正証書謄本により法的な代理権限の証明が可能になります。それにより金融機関や役所での手続きが後見人により可能になります。また、登記事項証明書の代理権の範囲に、財産管理又は処分が含まれている場合には、任意後見人が代理人として不動産の名義変更の申請も可能です。公的機関による証明力があるため、私署証書での代理人とは実務上の円滑さに大きな違いが生じます。
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