株式(会社の所有)って?
株式は、会社経営において重要な財産です。一般的な投資の話できく株と法律上は同じものですが、中業企業の経営者が保有する株式はさらに重要な意味があります。
会社法の株式は、保有する割合により役員の人事権や会社の様々な決定権が与えられています。よって、中小企業で経営体制を万全には株式を適法に保有することが大切になります。
株主について
「株主」は「株式」を保有する人のことをいいます。よく聞く「モノ言う株主」は、株式を保有している株主を指します。株式を保有しているため、会社に対する発言権があります。
株主には、次のように保有割合等により様々な権利行使が認められています。
※1株以上保有している
・取締役会の招集請求権
・募集株式発行差止請求権
・計算書類閲覧請求権 etc
※3%以上保有している
・株主総会招集請求権
・役員の解任の訴え(発行済株式数3%以上でも可)
・会計帳簿閲覧請求権(発行済株式数3%以上でも可) etc
※1%以上保有している
・株主提案権(300個議決権以上でも可)
上記の通り、株式を保有することにより何らかの影響力を会社運営に与えることになります。
中小企業の経営について
上記の通り株式を第三者に与えることにより、様々な権利行使をその第三者株主に認めることになります。代表取締役が事業活動を行っていくうえで、会社自体の決定権である株式を多く保有していくことが安定した会社経営につながります。
この株式も相続により次の世代に引き継がれる遺産になります。会社という大きな財産をどのように承継していくのかを現会社オーナーが生前に決定しておくことが大切です。
株式の相続
会社経営をしているオーナーに相続が発生した場合、会社の株式も相続財産として遺産分割協議の対象になります。ここで注意する点は、株式は遺産分割協議が確定するまで法定相続人の共有財産となります。共有財産となった株式は、勝手に処分をすることはできず、法定相続人の協議が確定するまで安定した権利行使ができません。本来、株式が共有状態となった場合には、その共有者のうちで特定の者を権利行使する者として決定し、会社に通知する必要があります。誰が共有している株式の権利行使者かを会社に伝え、会社側の運営に支障がでないように規定されています。
株式は会社経営の根幹にあたるため、遺産分割に争いになると企業活動に支障がきたすおそれがあります。それを防ぐためにも、経営者は公正証書遺言を作成し特定の後継人に自社の株式の承継を予め決定しておくことが重要です。
株式の価値
株式は、高額な価格がつく場合があります。歴史のある会社、資産等が蓄積され時価評価で高い資産価値を保有し利益をあげている会社は株価が高い数字で算出されます。オーナーが保有していた自社株が相続税財産評価すると高額になり、遺産分割協議において後継者に相続税の負担が大きくなることがあります。相続税は現金での一括納税が基本です。株式自体はお金ではなく企業価値のシンボルみたいなもので納税資金には充てることができません。相続税が取得した遺産価格の割合により納税負担が分担されるため、株価が高ければ高いほど納税額が大きくなり遺産から現金も併せて取得できなければ銀行からの借り入れや不動産の売却などの思わぬ負担が生じる可能性があります。
後継者への株式承継は、株式を承継させるうえで税金負担や納税資金についても考慮しておくことが重要です。
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