遺言書の作成方法
遺言書には主に次の種類があります。
①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③自筆証書遺言書保管制度
→③自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月からスタートしました。①公正証書遺言が最も利用されている遺言書の種類です。
①公正証書遺言につい
公正証書遺言は件数的に最も利用されている遺言書作成方法です。これは、次の手続きで作成できます。
・公証役場にて作成する
・公証人の面前で遺言書の内容について意思確認を受ける
・証人2名の立会い
・手数料
公正証書遺言が最も選択される理由は遺言の有効性の強さです。公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成されるため要件の不足による遺言の無効になる危険性が通常考えられません。さらに、公証人が遺言者の意思を確認しており、さらに証人が同席しているため遺言者の意思が反映されていることが明らかになります。判断能力の有無で後日争われる可能性もとても少なくなります。手数料はかかりますが、後日の相続での争いを防ぐために一番利用されています。
なお、公証役場で公正証書遺言を保管してくれるため、遺言の破棄、発見されないという不安もなくなります。
デメリットをあげるとすれば、やはり手数料がかかる点があげられます。全国一律の算定方法で、遺産の総額や財産を渡す人の人数などで算出されます。作成前に公証役場に遺言の希望内容を相談すればおおよその手数料額を知ることができます。
②自筆証書遺言について
自筆証書遺言は、形式的な要件が不足すると無効になるため注意が必要です。基本的な要件は次の通りです。
・財産目録以外について必ず全文を自筆で書く
・本人が署名・押印
・日付の記入(吉日などの記載だと無効)
・財産目録に不動産謄本コピーやパソコン等で作成した資料を使用する場合、すべてのページに署名押印が必要
・加除訂正方法も決まっている
自筆証書遺言のメリットは、自宅で紙とボールペンがあれば一人で書くことができます。さらに、公正証書遺言のような手数料もかかりません。手軽に作成できます。
また、公正証書遺言と違い他人に財産の内容などを知られる危険性がありません。
しかし、デメリットとしては、公正証書遺言と違い遺言自体が相続人に発見されない恐れがあります。また、上記の要件を満たしていない遺言は無効になってしまいます。その他にも偽造や騙されて遺言を作成されたとしても、そのことに相続人が気付くことが難しいことが挙げられます。また手続上の問題として、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要になります。(※①公正証書遺言や③自筆証書遺言書保管制度は家庭裁判所の検認手続きが不要になります)
③自筆証書遺言書保管制度について
この制度は2020年7月から導入されました。制度概要は次のとおりです。
・法務局が遺言書を保管してくれる
・法務局が本人確認を実施してくれる
・証人が不要
・手数料が安価
・相続開始後に家庭裁判所の検認が不要
私は実務的に次のながれで実施しました。
①お客様との遺言内容の検討
②お客様が決定した遺言内容を全文自書し署名押印
③上記の際に遺言書保管制度で決められている形式的要件に気を付ける
④管轄法務局に事前予約をする
⑤当日、印鑑・遺言書を持参し法務局の担当部門で確認を受ける。
当日は1時間程度で無事に手続きが完了しました。費用も遺言書の保管の申請として3900円を法務局に納めました。
内容がシンプルな遺言書や遺言書の作成作業と法務局への持参が億劫でなければ、費用も安くすむためおすすめの制度です。
ただ、注意点としては、法務局での形式的確認は遺言書の内容自体が有効かどうかまでは判断してくれません。その点は自筆証書遺言と同様のリスクがあります。
お問い合わせ
不動産に関する様々問題をTOSOKグループが解決いたします。お気軽にご相談ください。
〒460-0008
名古屋市中区栄5丁目14番3号
TOSOKグループ
司法書士トモユキ事務所
代表司法書士 大崎智元